TRIVIA テレワーク豆知識

2026/10/09

育児介護休業法にもテレワークの活用が導入されました

昨年に男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充等の法改正が行われました。
そのなかで、3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されました。

詳しく説明すると、全ての事業主は3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下の5つの講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずることとなりました。

①始業時刻等の変更
②テレワーク等(10日以上/月)
③保育施設の設置運営等
④就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇
(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
⑤短時間勤務制度

現在育児休業中(または今後その予定がある)の従業員さんがいらっしゃる企業様は、これを機会にテレワークの導入を検討されてはいかがでしょうか。
西村 文伸

西村 文伸

西村社会保険労務士事務所 代表
・社会保険労務士
・医療労務コンサルタント・行政書士
愛知県出身。
平成26年12月より、愛知県社会保険労務士会名古屋南支部に入会。現在は愛知県社会保険労務士会の研修委員,電子化委員を歴任。多数の顧問先との相談・給与計算業務の他にテレワーク導入企業の採用支援、就業規則や各種規定作成、労務相談、セミナー講師等の経験を持つ。また、行政書士として福祉施設・幼稚園等の処遇改善等加算、診療報酬改定に伴うベースアップ評価料の手続等を行っている。
愛知県テレワークサポートセンター設置運営業務にてアドバイザー派遣、個別相談等を担当
テレワーク導入企業の就業規則作成・助成金申請のアドバイスを行う

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